2023.03.10
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私道について~道路シリーズ~

更新日2024/2/28

私道について

 

道路の調査シリーズ第4弾です。今回は私道について解説していきます。

過去の記事はこちら

道路シリーズその①~2項道路について~|お役立ちコラム|東京中古一戸建てナビ (chukokodate.com)

道路シリーズその➁~位置指定道路~|お役立ちコラム|東京中古一戸建てナビ (chukokodate.com)

道路シリーズその③~告示建築線~|お役立ちコラム|東京中古一戸建てナビ (chukokodate.com)

 

1.私道の確認方法

今回は、市道ではなく私道について解説していきます。

 

私道とは

私道の定義は正確には決まっておりませんが、定義づけをするなら

公道の反対になります。民間の人、私人が管理している道ということになります。

もっと細かくしていくと、ただの通路や敷地延長(旗竿地)の細長い道も私道になります。

普通は一般的な方(不特定多数)の通行はないことが多いのですが、

私道とは

今回取り上げたいのが、不特定多数の人の通行に供されている道、私人が管理している道になります。このような道は非常にトラブルが多くなります。

 

2.私道の形態は大きく二つあります。

 

私道の形態

一筆を複数の方が所有している場合とそれぞれ単独で所有している場合です。

前者を共同所有。型後者を共同所有型とします。

 

共同所有型は民法249条共有規定が適応されます。

 

共同所有型は民法280条の地役権が適応されます。

 

3.私道のトラブル原因は?

1.私道持分がなく通行をさせてもらえなかったり、上下水道の掘削工事わさせてもらえないケースがあります。

 

2.持分の有無に関係なく、私道を管理するための費用を後から徴収されることがある

私道は自治体の管理ではないので、自分(関係者)が自ら直す必要があるケースが多いです。

 

3.私道所有者と連絡がとれずに舗装の工事やライフラインの工事が出来ないことがあります。

※このような場合は法務省がガイドライン「複数の者が所有する私道の工事において必要な所有者の同意に関する研究報告書~所有者不明私道への対応ガイドライン~」をまとめております。

001266072.pdf (moj.go.jp)

 

4.私道の調査ポイント

①まず公道か私道を必ず確認します。

公図と謄本で道の所有者を確認します。道の所有者が自治体だとしてもそれで安心というわけではありません。このような場合でも必ず公道とは限りません

自治体だとしても道路の管理者に直接確認する必要があります。

 

②現地調査や私道所有者へ確認

1.通行掘削の同意をしてもらえるのか

通行掘削の同意書など(持分が無い場合は必ず)

 

2.費用負担の確認 

必ず維持費がかかります。費用負担はかかるのか、一時的に費用が発生するのか、徴収されているのか確認する必要があります。

 

3.現地調査

道路の幅員の確認、幅員が4m以下の場合はセットバックの必要があるかもしれません。その他私道の利用に張り紙がないか、通行止めなどの置物がないかを確認します。

 

5.まとめ

 私道の物件は意外に多いですが、上記のように基本的にはデメリットが多いです。もちろん、通行量が少ないなど、メリットも存在します。不動産屋によっては私道について十分に調査していない可能性もあります。「購入時にはしっかりと調査をしているか」を確認してから購入するようにしましょう。

 

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著者情報

宅地建物取引士 刈田 知彰

      (かりた ともあき)

ハイウィルでは主に不動産の仲介をさせて頂いております。刈田です。

私が不動産業界に飛び込んでから早16年が過ぎました。最初に入社した会社は新築マンション・新築戸建ての企画・開発・販売までを行う会社でした。そこで新築マンションや新築戸建てのノウハウを学び営業してきました。当時の私は何の考えもなしに、中古は「保証もないし」「リスクが高い」と中古のデメリットのみを説明する営業ばかりをしてきました。あるとき自分の間違えを受け入れ、これからの日本は新築が脚光を浴びるのではなく中古流通×性能向上リノベーションが日本の住宅市場のスタンダードになっていくと確信し、現在は中古流通×性能向上リノベーションをメインに物件のご紹介をさせて頂くようになりました。

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著者情報 刈田知彰

 

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