2022.11.14
不動産ガイド お金・ローン・税金 確認済証 確認済証がない 記載事項証明書 検査済証

確認済証が無い時の対処法

 

 

確認済証とは?

確認済証(建築確認済証)とは、建物の工事に着手する前に、その計画が建築基準法に適合するかどうかを審査しクリアした場合に交付される証明書になります。再発行はすることができません。

 

似たような書類に検査済証という書類があります。こちらは建物の完成後に行われる完了検査に合格すると発行される書類になります。

 

検査済証に関してはこちらの記事をお読みください

検査済証がない!?対処法は?
https://www.chukokodate.com/column/detail/?p=41

 

 

確認済証がある物件は検査済証がある物件に比べて多くなります。確認済証があるということは設計書通りに作られていた場合は違反物件の可能性も少なくなります。信頼度は検査済証よりもないですが、検査済証が無い場合よりも注意する必要があるのが確認済証がない場合です。

 

増築を行う際は確認済証と検査済証が原則必要になります。

また、確認済証が無い場合は住宅ローンの審査や補助金がもらえないか可能性があがりますので大前提あった方がよいです。

 

ですが、確認済証がないからといって「絶対に購入してはいけない物件か」というわけではありませんのでご安心ください。簡単にですが、無い場合にはどうすればよいのかを説明しておきます。

確認済証が無い理由

まず、確認済証がない場合には大きく分けて2パターンあります。①発行されたが紛失した場合と➁元々発行されていない場合です。

①の場合は台帳記載事項証明書を取得しましょう。築年数が相当年経過した物件が確認済証を紛失していることもあるため、こちらで確認します。

 

台帳記載事項証明書に関してはこちらの記事をご覧ください。
https://www.chukokodate.com/column/detail/?p=42

 

➁の場合は

確認済証が無い場合は建築当初の図面が残っているかを確認しましょう。また増築などを行っていない場合は登記簿面積と同じもしくは誤差になるはずなので、こちらでまずは違反建築物ではないかを確認してください。また、確認済証が無い場合は建築当時適正に建てられたという証明が難しくなってくるので、建ぺい率・容積率オーバーなどの物件は住宅ローンの利用が難しくなってきます。

 

1点注意が必要なことがあります。それが増築です。増築にもいろいろ種類がありますが、違法増築をしている物件は扱いとても難しいので、そのような物件の場合は購入を見送るか専門家の判断に委ねましょう。

まとめ

簡単にまとめると確認済証が無い場合はまず、無い理由を調べます。次に台帳記載事項証明書を取得します。台帳記載事項証明書に記載がない場合や発行されない場合は、当時の図面の面積などを確認します。

 

確認済証が必要な場面を考えると、①家の売却➁リフォーム(増改築)③家の購入時に必要になると思います。それぞれ解決方法が異なりますので、東京で中古住宅購入+性能向上リノベーションを考えた時には➁と③のどちらにも精通しておく必要があります。

 

著者情報

宅地建物取引士 刈田 知彰

      (かりた ともあき)

ハイウィルでは主に不動産の仲介をさせて頂いております。刈田です。

私が不動産業界に飛び込んでから早16年が過ぎました。最初に入社した会社は新築マンション・新築戸建ての企画・開発・販売までを行う会社でした。そこで新築マンションや新築戸建てのノウハウを学び営業してきました。当時の私は何の考えもなしに、中古は「保証もないし」「リスクが高い」と中古のデメリットのみを説明する営業ばかりをしてきました。あるとき自分の間違えを受け入れ、これからの日本は新築が脚光を浴びるのではなく中古流通×性能向上リノベーションが日本の住宅市場のスタンダードになっていくと確信し、現在は中古流通×性能向上リノベーションをメインに物件のご紹介をさせて頂くようになりました。

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著者情報 刈田知彰

 

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